先物被害(先物取引の被害)・外国為替被害・海外先物取引被害救済致します。

田中壽秋法律事務所
弁護士費用 解決手順 Q&A 判決例

先物被害実態について。

商品先物取引、海外先物取引、外国為替証拠金取引等はハイリスク、ハイリターンであり、 取引の仕組み及び危険性について理解した上で、 資金的にも余裕がある方が取引に参加し、自己責任、自己判断で取引を行うことが大前提ですが・・・
しかし、一部の悪質な営業マンにより執拗な勧誘で何度も勧誘を受け、「絶対もうかります」「今がチャンスです」 等の危険性を具体的に説明せず、儲かるような誤認をさせ契約を取りつけ、契約書類にも事実と全く異なることを書かせるという、 法律上問題ある行為で取引を開始する一部の悪質な業者があります。
このようなケースの場合、顧客は必ず儲かると業者を信じて取引を行います。そして取引が始まると、 担当者により「客殺し」と呼ばれる取引の手法を使い手数料を稼がれたり、言葉巧みに次から次へと入金させられます。
気がついた時には資産のほとんどが失われ、担当者から「今辞めれば、今までの全て資金が無駄になります」やめるに辞めれなくなり、 更に借金や両建てを勧められて取引を継続させられるケースが増加しています。これらの他にもさまざまなケースがありますが「自己責任」 で済まされていいのでしょうか?
当法律事務所では個々のケースを検討し、売買の中身の分析をし、 法律上問題があると判断した場合には相談者の方と委任契約・協議の上で相手業者に訴訟・示談交渉を行います。



トップページへ戻る
弁護士紹介
法令による禁止行為
商品取引員に対する禁止行為について
メール相談窓口
 
田中壽秋法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市西天満4丁目10−19
第一住建西天満ビル504

電話相談窓口
受付時間9:00〜17:00
06-6365-0775
メールが苦手な方は上記番号へご連絡下さい。

・サイトマップ
・リンク集
Copyright(C)2006 sakimonosoudan-tanaka.com AllRightsReserved.