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商品取引員に対する行政処分について

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平成18年8月11日
農林水産省
経済産業省
 商品取引員である クレボ株式会社 (本社:東京都中央区) 及び、 岡地株式会社 (本社:愛知県名古屋市) に対して行った立ち入り検査の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。) に違反する行為などが認められたため、本日、2社に対して行政処分を行った。
■クレボ株式会社に対する処分内容
  1. 法第236条第1項第5号の規定に基づく商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。) 平成18年8月16日から9月14日まで( 22営業日 )
  2. 法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令 平成18年8月12日から9月10日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講じること。

    • 役職員に対する法令遵守の徹底を図り、適正な受託業務を実施するための体制整備を行うこと。
    • 違反行為を行った役職員に対する厳正な対処を含めた営業部門体制の総合的かつ根本的な見直しを行うこと。
■岡地株式会社に対する処分内容
  1. 法第236条第1項第5号の規定に基づく商品市場における自己の計算による取引の停止 (ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)平成18年8月16日から9月5日まで( 15営業日 )
  2. 法第236条第1項第5号の規定に基づく商品取引受託業務の停止 (ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)平成18年8月16日から8月22日まで( 5営業日 )
  3. 法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
    平成18年8月12日から9月10日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講じること。

    • 役職員に対する法令遵守の徹底を図り、適正な受託業務を実施するための体制整備を行うこと。
    • 違反行為を行った役職員に対する厳正な対処を含めた営業部門体制の総合的かつ根本的な見直しを行うこと。
    • 管理部門については、本店管理部門の長の権限強化、内部監査の強化等営業部門に対するけん制の強化と適切な管理業務の執行を行うこと。
商品取引員に対する行政処分実績(過去の報道発表資料)
農林水産省
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